研究会報告


平成18年8月10日(木)広島大学東千田キャンパスで広島弁護士会主催のサマースクールが開催されました。
これは、県内の中高生を集めて、ルール作りの授業や模擬裁判をするものです。教材を弁護士会が考えて、私が指導者として参加しました。(河村新吾)

「体育館争奪!?争奪会議」(資料 PDF)
体育館の使用を巡って、4つのクラブと生徒会の意見を出すことによって、ルールの「実現可能性、公平性、明確性」を学習するものです。活発な議論で時間が足りないくらいでした。


(広島弁護士会サマースクール開催のご案内より)

中高生の皆さんへ
このたび私たちは,中高生の皆さんを対象とした「サマースクール」を企画しました。
法的なものの考え方をルール作りを通して学ぶ「法教育授業」,弁護士・検察官・裁判官の役になって刑事裁判を体験してみる「模擬裁判」を準備しています。
中高生の皆さん,夏休みを利用して,私たち弁護士と一緒に,法律や裁判の世界を学んでみませんか?
裁判の仕事に興味がある方,弁護士にいろんなことを質問してみたい方,討論や発表を通じて友達を増やしたい方,その他,やる気のある皆さんのご応募をお待ちしています。
保護者の皆さんへ
今,「法教育」が全国各地で広がりを見せています。
この「法教育」とは,法やルールの背景にある価値観,法的なものの考え方を,自ら考え,体験的に学んでもらうものです。
今回,私たちは,ルール作りを通じて法の意味や守るべき価値を考える「法教育授業」,刑事裁判を当事者の役割を演じながら体験する「模擬裁判」を,「サマースクール」の企画として準備いたしました。
裁判員制度の実施を間近に控える中,将来の裁判員である子ども達にとって,今回の「サマースクール」が,法的なものの考え方を身につけ,裁判の世界に興味を持つきっかけになれば,私たちとしてはこの上ない幸いです。

  1. 日時 2006年8月10日(木)13:00〜17:00

  2. 場所 広島市中区東千田町1-1-89
      広島大学東千田キャンパス

  3. 内容
    • 法教育授業(みんなでルールを作ってみよう)
      身近で起こり得る問題を題材に,どんなルールを作って解決すべきか,ルールを作るときに気をつけなくてはいけないことは何か,などをグループ形式で討論します。たとえば,公園でサッカーなどの遊びを禁止するルールを作るべきかどうか,ルールを作る場合にどのような内容のルールにするか(禁止する遊びの内容,禁止する場所の範囲など)を,他人の権利との調整などの法的なものの考え方を踏まえて検討します。
    • 模擬裁判(裁判をしてみよう)
      ある被告人の刑事事件について,検察官チーム,弁護人チーム,裁判官チームに分かれて,裁判の形式を通じて,どんな処分がふさわしいか考えます。

  4. 対象・募集人数 広島県内の中学生30名・高校生30名(先着順)
    参加無料


弁護士・大学教官・大学院生の方々を招いて研究授業を行いました。

と き 2006年2月13日月曜日 第5時間目(13:25〜14:15)
ところ 広島市立安佐北中学校 第3年1組(40人)
内 容 現代の消費者問題 〜闘うことのできる消費者になろう〜
資 料 (PDF13K)
  • 本時の指導目標

    現代の消費者問題は多様でその対策が後手に回っている現状がある。換言すれば単に被害に遭わないようにするための消極的な消費者教育では不十分ともいえる状況である。そこで、問題状況に直面しても泣き寝入りで終わらせないような積極的な消費者教育が必要である。本時では、契約をキーワードにして具体的な事例を生徒同士の対話を通して考えさせ、体験もさせることによって闘うことのできる消費者を育成したい。


  • 苦労したところ
    法律の細部にこだわらず消費者問題を丸ごと扱う教材にして、しかも中高一貫のカリキュラムに基づいて中学で教える指導内容の高度化をはかったところに苦心しました。


弁護士による法教育の授業(2004.10.25)


広島市立安佐北高等学校で公民科現代社会の授業で法教育を2時間連続授業を実施しました。

題名は「プライバシーとは何か-ある町でのトラブル-」です。万引きに困った本屋が監視カメラをつけたという事案です。(資料10k

資料について
これは弁護士の目片浩三先生が作成された事案を、私が知的ツールを含めて教材化したものです。相手の利益を考えて自己の主張をする力をいかに生徒につけていくか苦労して知的ツールをつくりました。(河村新吾)


関東弁護士会連合会シンポジウム開催

 2002年9月27日午前10時より,茨城県つくば市の国際会議場において,「法教育 21世紀の子どもたちのために」と題する,シンポジウムが開催されました。
(2002.10.4)
 当日は,一般(教員,教育学者を含む)350名,弁護士300名が参加。
 なお、当日、シンポのために準備した『法教育 21世紀を生きる子どもたちのために』(現代人文社)が出版されました。

(シンポジウム内容紹介)
(1) 法教育の必要性(根本委員)
 法教育のイメージを持っていただくべく,その定義や本質について話をし,それをうけてアメリカでの小学校の授業の模様を映像で見ていただきながらイメージを持っていただこうとした。

(2) 法教育の現状(杉山委員、村松委員)

 今回国内班が行ったアンケートの分析を通じて,現材の中学校,高等学校の生徒がどのような意識であるかを示した。

(3) 法教育の必要性と可能性
 江口勇治 筑波大学教授
 法教育をテーマとしたことの意義を述べ、弁護士・弁護士会がこのテーマを扱うことを今後10年,20年,100年と続けていってほしいと述べた。

(4) 学校現場 館潤二 筑波大学付属中学校教諭 (阿久津委員、栗山委員)
館潤二 筑波大学付属中学校教諭

 カリキュラム,時間など問題は多いが,弁護士との共同作業が行っていきたいと述べた。「HOT HEART ,COOL HEAD」を子どもたちに伝えたい。

(5) アメリカ公民教育センター ノーマ・ライトさん(角田委員、斎藤委員)

(6) 台湾における法教育 台湾律師協会から(竹若委員、田部委員)
ノーマ・ライトさん(左側)

弁護士がこのテーマで取り組むことの重要さ,そして、アジアの国として法教育を行っていくことの難しさを話していただいた。

(7) 質疑応答
 質問や意見も活発に出され、時間の関係で、ライトさんと江口さんに答えていただいた。

(8) 総括



法政大学第二高校でおこなわれる予定の「法と犯罪と裁判」(担当=渡邊弘)の年間学習計画(2002年度)をご紹介いたします。(2002.5.7)

【学習目標】
○法と犯罪と裁判に関する基本的な知識を得、基本的人権・権利を守るために法と裁判が果たしている役割を知ることによって、自分と他人の基本的人権・権利を守る具体的な方法を学ぶ。
○具体的な事例やテーマに即して、法と犯罪と裁判について考え、討論し、自分の意見をまとめることによって、自らの価値判断・価値選択を法的思考へと高める
○自分と他人の基本的人権・権利を実現するために必要な法を作り出すことによって、主権者として必要な市民的資質・能力を身につける。

【授業での学習計画】
1. 拷問をなくすために
今日も世界中で・日本でおこなわれている拷問。拷問をなくすために、世界中の人々が努力している。NGOの運動もあって、拷問等禁止条約もできた。拷問とはいったい何か、拷問をなくしていくにはどうしたらよいのか、ワークショップなどもおこないながら、考える。
2. 「正義」って何だろう?
法が実現するべき究極的な価値のひとつが「正義」だとするなら、その中身は一体どのようなものなのだろうか。「正義」にはどのような種類があるのだろうか。「正義」が実現されている状態、実現されていない状態とはどのようなものだろうか。
3. 法と裁判−法の解釈とは何か
ある事件が、裁判となり、判決が下されるということは、その事件に関係する法を解釈し、一つの価値判断を行うということでもある。実際の事件を例にとり、法の解釈とはどのようなものか、考える。
4. もし逮捕されたら−刑事手続の流れ
警察に逮捕された後、判決が下されるまでの流れはどのようなものなのか、その過程で自分が行使することのできる人権・権利にはどのようなものがあるのか、無罪推定の原則とは何か、などについて学ぶ。
5. 冤罪の恐怖
冤罪(濡れ衣の罪)で逮捕され、裁判にかけられると、どのような状況に置かれるのか、最近無罪判決の下された実際の事件から学ぶ。留置場(代用監獄)の問題点、警察による取り調べの実態、自白や目撃証言のはらむ問題点、検察審査会の役割と問題点、検察官上訴の問題点について学ぶ。
6. 被害者の権利
最近ようやく注目されるようになってきた被害者の権利。犯罪や事故にあった被害者やその遺族は、どのような状態におかれるのか。被害者や遺族が求めている支援とはどのようなものなのか。被害者の権利とはどのようなものなのか。被害者と加害者の関係はどのようなものなのか。実際のケースを例にとりながら、学んでいく。
7. 犯罪者の更生とは
罪を犯した人は、いったいどのようにしてその罪を償い、社会へと復帰していくのだろうか。どのような刑罰の内容が、今、求められているのだろうか。欧米諸国で進められる厳罰化の流れと、それとは逆の方向をめざしている犯罪者更生の取り組みを学び、更生のあり方について考える。
8. 死刑制度をどうするか
日本における死刑制度の実態や、世界における死刑を取り巻く動向、また、死刑制度をめぐる議論について学びながら、死刑制度を存置すべきか、廃止すべきかについて議論する。

【授業の際に必要なもの】
1. 筆記用具(ノートを含む)
2. 配布されたプリントや資料・パンフレット類
3. 後藤昭『わたしたちと裁判』(岩波ジュニア新書)
 (全員かならず購入して下さい。試験範囲になります)
4. 「政治・経済」の教科書

【テーマ学習課題】
以下のテーマからひとつ選び、同じテーマを選択した生徒同士で班をつくる。 そのうえで、参考文献を読んだり、現地調査を行ったりしながらレポートを まとめる。最終的には、同じ班のメンバーで共同して、自分たちなりの「犯罪問題総合法案」を作成し、提出する。
○テーマ
  A 冤罪(濡れ衣の罪)
  B 犯罪報道と人権
  C 少年非行と少年法
  D 陪審制(裁判への市民参加)
  E 被害者・被害者遺族の権利
  F 刑務所の実態・犯罪者の更生のあり方

【成績評価】
前期 1 参考文献読書レポート(テーマ学習課題)20点
    2 現地調査研究論文(テーマ学習課題)  30点
    3 期末テスト             50点(計100点)

後期 1 「犯罪問題総合法案」(テーマ学習課題)20点
    2 死刑制度の是非に関する小論文テスト 20点
    3 期末テスト              60点(計100点)

◎司法について学ぶ……参考文献リスト
渡邊弘(法政大学第二高等学校社会科教諭)氏が、高校3年生対象の必修選択科目「法と犯罪と裁判」の受講生に配布している参考文献リスト



『アメリカの法教育事情』
の報告会(2002.3.16)

昨年11月に全国法教育ネットワークがおこなったアメリカの法教育事情視察の内容を報告いたしました。また、授業を撮影したビデオや教材などの紹介もしました。
司法書士会館会議に於いて

『わたしたちと法』を使った授業の報告
2001年9月13日、東京都文京区大塚にある筑波大学附属中学校において、江口勇治(筑波大学助教授)と鈴木啓文(弁護士)により公民科の授業の時間を使って法教育に関する授業実践を行いました。授業では、アメリカの公民教育センター(Center for Civic Education)が作成した『Foundations of Democracy』の日本語訳である『わたしたちと法――権威、プライバシー、責任、そして正義』(現代人文社刊)がテキストとして使用。

江口助教授は、「権威」のテキストにある「おやすみミーガン第1・2章」の物語を使って授業を行った。この授業では、テキストの内容に沿って授業を進めながらルールや法律の必要性を認識させ、知的道具を使った作業を通して権威やルールのあり方を評価する思考力を鍛えることができたように見受けられた。また、授業全体を通して、生徒自身の実生活に根ざした建設的な意見が多く出されていたことが特徴的であった。

次に鈴木弁護士は、「正義」のテキストから「カスティス正義を学ぶ第1・3章」の物語を用い、「匡正的正義」をテーマとして、(1)「不正な行為は何か」、(2)「被害にはどのようなものがあるのか」、(3)「それにどう対応したらいいのか」を生徒に考察させた。そして損害を償うことに関しては、民事責任と刑事責任の違いがあることを鈴木弁護士が補足して説明した。

また授業の最後には、2日前にアメリカで起きた世界貿易センタービルテロ事件を題材にとって「匡正的正義」について考えさせた。
以上の2つの授業見学を通じて、ルールや法律に関する問題をどう学ばせていくべきかという点について、テキスト『わたしたちと法』を使った授業では、物語の内容に沿って“知的道具”を利用しながら子どもたち自身が物語の登場人物の立場に身を置いたり、身近なレベルでの問題について自ら解決をはかろうとする過程を通じて、法の役割や意義を理解し法的な考え方を自ら獲得していくような特徴をもった授業を実践することが可能となるのではないだろうか。
 
※より詳しい報告はニュースレター第5号(12月発行予定)に掲載いたします。


合宿
2001年8月26,27日、筑波山において、全国法教育ネットワークの合宿が行われた。当合宿には、全国法教育ネットワークの事務局のメンバーを中心に、教育学・法学研究者、高等学校の教員、弁護士、ジャーナリスト、院生などが参加し親睦を深めた。

当合宿では、今後の全国法教育ネットワークの活動の参考とするために、アメリカの代表的な法教育研究者であるキャロライン ペレイラ氏や、ジョン J.パトリック氏、ロバート S.レミング氏らの論文や、幼稚園から高等学校の生徒を対象とした紛争解決のテキストである「Resolving Conflicts」(American Bar Association刊)など、アメリカの法教育のテキストを検討した。このテキストは、アメリカの裁判制度のほか、司法制度改革審議会が拡充・活性化を要望している裁判外紛争処理(Alternative Dispute Resolution)を、子どもたちがロールプレイを行いながら学習できるテキストであり、日本の法教育の充実のために参考となるテキストであった。また、このテキストは、弁護士主導の下に授業が展開されるため、日本の法教育に応用する場合、弁護士と教師の連携を考慮する必要があった。

以上の資料をもとに、教育学・法学研究者、教師、弁護士、ジャーナリスト、院生、それぞれの視点から、市民が参加する21世紀の司法制度における法教育の存在意義や、法教育の充実のために全国法教育ネットワークが何をできるかについて活発に意見を出し合い、議論は4時間に及んだ。

当合宿で出された意見を、今後の全国法教育ネットの活動に取り入れていく予定である



法政大学第二高校でおこなわれました「法と犯罪と裁判」の年間学習計画(2000年度)をご紹介いたします。

【学習目標】

○法と犯罪と裁判に関する基本的な知識を得、基本的人権・権利を守るために法と裁判が果たしている役割を知ることによって、自分と他人の基本的人権・権利を守る方法を学ぶ。

○具体的な事例やテーマに即して、法と犯罪と裁判について考え、討論し、自分の意見をまとめることによって、自らの価値判断・価値選択を法的思考へと高め、主権者として必要な、法的思考能力を身につける。

○法に関わる職業についての知識を得ることによって、自らの進路を考える際の参考とする。

【授業での学習計画】

1. 法と裁判−法の解釈とは何か
ある事件が、裁判となり、判決が下されるということは、その事件に関係する法を解釈し、一つの価値判断を行うということでもある。実際の事件を例にとり、法の解釈とはどのようなものか、考える。

2. もし逮捕されたら−刑事手続の流れ
警察に逮捕された後、判決が下されるまでの流れはどのようなものなのか、その過程で自分が行使することのできる人権・権利にはどのようなものがあるのか、無罪推定の原則とは何か、などについて学ぶ。

3. 冤罪の恐怖
冤罪(濡れ衣の罪)で逮捕され、裁判にかけられると、どのような状況に置かれるのか、最近無罪判決の下された実際の事件から学ぶ。留置場(代用監獄)の問題点、警察による取り調べの実態、自白や目撃証言のはらむ問題点、検察審査会の役割と問題点、検察官上訴の問題点などについて学ぶ。

4. 弁護士の役割
弁護士とはどのような職業なのか、日々どのような仕事をし、生活をしているのか、弁護士が刑事手続において果たすべき役割とは何か、当番弁護士制度・国費による被疑者弁護制度とは何か、などについて学ぶ。

5. 犯罪報道と人権
容疑者として逮捕された段階で、あたかもすでに犯人と決まったかのような報道を行っている現在のマスコミ報道の問題点を、実際の事件を例にとりながら、基本的人権、とりわけ無罪推定の原則から解き明かす。また、報道被害の予防と救済の方法について学ぶ。

6. 裁判官の生活とはどのようなものか
一般に、清潔で公平であると考えられている裁判官であるが、その生活の実態はどのようなものであるかを学び、裁判官の生活や仕事のあり方が実際の判決にどのような影響を与えているか、外国の裁判官とも比較しながら学ぶ。

7. 陪審制度の是非
主として英米で行われている陪審裁判について、その制度の基本的なしくみや具体的な事件について学びながら、日本の刑事裁判に導入するべきか否かについて考える。

8. 少年犯罪と少年法
最近、一般に「凶悪化」「激増」していると言われている少年犯罪であるが、その実態はどのようなものであるのか、学ぶ。また、外国ではどのように少年犯罪に対応しているのかを学び、最近議論されている、少年法の「改正」について、果たしてその必要はあるのか、考える。

9. 死刑をどうするか
日本における死刑制度の実態や、世界における死刑を取り巻く動向、また、死刑制度をめぐる議論について学びながら、死刑制度を存置すべきか、廃止すべきかについて議論する。さらに、犯罪の加害者と被害者にとって必要とされているケアとはどのようなものか、加害者と被害者の癒しと和解の可能性についても考える。



全国法教育ネットワーク第2回研究会」(2000年11月11日)(詳細あり)

続いて、11月11日、法政大学市ケ谷キャンパスにおいて開催された。この回からは司法書士会からも参加者もあり、同会での取り組みについても紹介が行われた。
メイン報告者の都立大森高等学校の前田吉明教諭より、これまでの授業実践を踏まえた現場、特に公立高校で法教育を行う場合の現行制度の問題点をテーマとする報告があった。報告後の質問、討論では、法学部卒でない教諭が取り組む際の困難さ、カリキュラムを崩すことと学習指導要領との関係、時間組みをどうするか、新カリキュラム中で「現代社会」に取り込めないか、法に関するものを通じて社会を見る目を養うことが必要ではないか、体系的法教育の必要性、日常生活に密着したものと法的思考を養うことが必要では、といった議論が出された。他方、生徒は憲法を校則の親分と考え、嫌いと思っているものが多い、教える側に情報が不足しているとの教育現場からの意見が出された。

全国法教育ネットワーク第1回研究会」(2000年7月1日)(詳細あり)

2000年7月1日、法政大学市ケ谷キャンパスで、教員、弁護士、法学研究社・教育学研究者、マスコミ関係者等約40人が参集して、開催した。

報告テーマは、高校3年生対象の選択教科「法と犯罪と裁判」における授業実践(渡邊弘教諭・法政大学第二高等学校)、弁護士による出張模擬裁判指導について(豊崎寿昌弁護士)。


全国法教育ネットワーク第3回研究会」(2001年1月13日)

江口勇治・筑波大学助教授より「アメリカの法教育から学べること」について報告がありました。
(研究会報告につきましては後ほど詳細を掲載する予定です)

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